開発許可について

更新日:2025年04月02日

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宮古市における開発行為の基準及び様式

 次に掲げる開発行為(注釈1)を行う場合には、あらかじめ市長の許可が必要となります。

  1.  都市計画区域内の開発行為で、その規模が3000平方メートル以上のもの
  2.  都市計画区域外の開発行為で、その規模が1ヘクタール以上のもの

 ただし、一定の開発行為については、許可を受けなくてもよいものがあります。

 (注釈1:「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。)

 開発行為に係る手続きにつきましては、次のファイルをご覧ください。

 開発行為に係る提出様式につきましては、次のファイルのとおりとなります。

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電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9115

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